1959-02-10 第31回国会 衆議院 予算委員会 第8号
かって小川友三君が第七回国会におきまして、予算委員会において反対討論をしたけれども、本会議でこれに賛成したために、この人は除名をされました。私は今日の責任内閣というものは、これ以上の責任を負うベきものだと実は思う。それであってこそ初めてあなたの答弁がそつのない答弁というよりも、責任ある答弁になると私は思う。これが肝心かなめのところではないか。
かって小川友三君が第七回国会におきまして、予算委員会において反対討論をしたけれども、本会議でこれに賛成したために、この人は除名をされました。私は今日の責任内閣というものは、これ以上の責任を負うベきものだと実は思う。それであってこそ初めてあなたの答弁がそつのない答弁というよりも、責任ある答弁になると私は思う。これが肝心かなめのところではないか。
○椿繁夫君 今の官房長官のお話だと、これは全く間違いだった、それで、政府の予算案のときにはまた賛成した、というお話なんですが、本院には、前に小川友三君が、演説をしておられることと、それから記名採決をされた際に逆の投票をされたのが理由となって、本院から除名になった歴史があります。
○政府委員(赤城宗徳君) 国会としての小川友三氏に対する決定ということにつきましては、ただいまお話のあったように銘記しておきます。
○椿繁夫君 今、政府はこれから愛知君の処分について態度をきめられるようでありますから、二十五年四月四日、小川友三君が討論の内容と表決の相反したために懲罰委員会に付されました際の、議長の宣告の内容をここに申し上げて、政府の御参考に供したいと思います。「議長は、小川友三君が昭和二十五年度一般会計予算外三件の審議に際し、」予算案ですよ。
さればこそ、国会においては、従来とも議員の言動に対しては特に厳粛なる制肘が加えられておるのでありまして、これをその前例に徴するならば、昭和二十五年四月四日参議院におきましては、この種の事案に対して、該当者小川友三君の除名処分をあえて行なっているほどのものであります。
参議院における小川友三君に対する懲罰の決定を私は最も重視して、そうしてその責任をとるの態度に出てもらわなければ、議会の権威を失墜すると思う。この点に対して、神田大臣、今あなたは何か私語をもって応酬されておりましたが、一体どういうお考えでそういうような態度をもって臨んでおられるのか、明確にあなたの考えておられるところをお述べ願いたいと思います。 〔平岡委員長代理退席、委員長着席〕
従いまして、私は、この際この取扱いをどうするかということは、本委員会におきましても重大な問題であろうと考えますので、私ども三大臣の責任を道徳的非難にとどめ、注意を喚起するにとどめるか、あるいはさらに小川友三君の前例にならって、政治的責任をとる形にするか。
それは、昭和二十五年四月四日の本会議において、昭和二十五年度一般会計予算案外三案の審議に際して、委員会における表決及び本会議における討論が相反する行動をとったという理由のもとに、小川友三君は、当時懲罰事案としてこれが取り上げられ、四月七日には、懲罰委員会において除名の決定がされました。そうして同日の参議院本会議において、除名の事柄が決定をいたしておるのであります。
○吉田法晴君(続) あるいは本会議においてすら、一人一党の小川友三君すら、本会議における一つ一つの法案について発言を許されました。これはたとえ一人一党であっても、小会派であっても、発言が許される。発言の制限がないところに、自由に許されるところに、初めて……。
申し上げるまでもなく、かつて委員会における表決の決定が本会議における表決の決定と相反したことによりまして、さきには参議院において小川友三君が除名をされたことすらあるのでございます。
次に参議院議員の小川友三君の例を引かれましたが、これは御承知の通り、昭和二十五年度の予算審議にあたり、参議院予算委員会はこれを否決したのでありましたが、小川君は予算委員会において反省者として、反対の意見者の一人として署名し、本会議の討論においても反対の意見を述べながら、採決のときには白票を投じて賛成したのであります。このとき参議院は、議長職権をもつて懲罰に付したのであります。
従いまして、参議院におきまする小川友三君に対する除名処分の事例のごときは、これは議員の表決に関する背反行為を、罪証最も重きものとして処断しておるのでございまして、この前例は本委員会においても最も重視されなければならぬと思うのでございます。
われわれはこれについて、いろいろと国会における前例等を調べて参つたのでございますが、あたかもこれと軌を一にする事柄といたしまして国会が取扱つて参りました前例は、昭和二十五年四月三日の参議院における小川友三君の表決に関する態度の豹変についての処理でございます。
○石田委員長 あなたの御趣旨はよくわかつておりますが、反対討論をおやりになるかどうか、その態度をおきめになつておやりになつたならば、一議員が一つの問題について違つた態度を表明したことになり、第二の小川友三君問題になるわけで、そういう事態になつたら、別個の処置を当該議員に対してとることを考えればよいのであつて、現在どうしてもやるというのならば、自分がそれだけの危険と責任においておやりになるのだから、やむを
御承知でもございましようが、こういう態度というものは、私どもの経験を以てすれば、我々の同僚小川友三議員が曾つて変節政論の理由を似て除名された経験を持つておるのでございます。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)これは非常にこの大蔵委員会の態度というものは奇々怪々なものであると私は言わざるを得ないと思うのでございます。(拍手) 次に本決案が国鉄専売職員をそのまま適用範囲に包含しようとする問題でございます。
○参事(河野義克君) 質問主意書につきましては、小川友三君の御質問或いはその他の御質問について、本委員会にお諮りした例は再三ございます。
(笑声、拍手、「自由党は喜ぶよ」「小川友三に似て来たぞ」と呼ぶ者あり)
昭和二十五年四月二十七日(木曜日) 午前十一時十四分開会 ————————————— 委員の異動 四月七日委員小川友三君議員を除名さ れた。 本日の会議に付した事件 ○国会議員の選挙等の執行経費の基準 に関する法律案内閣提出 ○国会議員の選挙等の執行経費の基準 に関する法律案中一部修正に関する 請願(第二一三八号) —————————————
○委員外議員(小川友三君) 直接脅迫を受けた事実は、私は登院しますると労働組合の幹部によつて全く自由を剥奪されておりました。外の議員の方にお会いに行くにも全部つきまといまして、又外の議員が私の控室を訪問しましても、超満員で以て、労働組合の幹部と称する人で、その議員の方は私と会えないという本当の超満員で、鮨詰め満員で、私の控室は封鎖せられておつたのであります。それからはつきり申上げます。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、議員小川友三君懲罰事犯の件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 小川友三君から一身上の弁明を求められましたから許可いたします。暫らくお待ち下さい。(「聞く必要なし」と呼ぶ者あり)小川友三君の登壇を許します。 〔小川友三君登壇、拍手、「今日まで酒を飲んでいるのか」と呼ぶ者あり〕
○委員外議員(小川友三君) 聞いたという人を何人か出して貰つて、私がどういうことを書いたかということを聞いて貰えば……とにかく小川友三の便箋で小川友三の判が押してあるのですよ。
○事務総長(近藤英明君) 小川友三君の書かれたこの字は、常に読みます私共非常に読みにくい文字のように実は見えるのですが、これが……一応お目にかけて見ましようか、この通りでございます。
それは小川友三君から参議院内暴力行為傷害告発状を議長に宛て提出されております。事務総長に読んで頂きます。
それで 診断書 患者 小川友三 明治三七年四月二十九日生 病名 左肩部打撲症 治療 昭和二五年四月四日入院 附記 頭書の病名に依り此后約一週間の安靜を要するものと認めます というので、これに対しましてこの下についていますのは小川友三の署名のある文章でございます。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○議員小川友三君の懲罰事犯の件 ————————————— 午後二時四十五分開会
○委員長(太田敏兄君) この委員会に付託されました小川友三君の懲罰事犯を究明し、その真相を明らかにするための手段として、背後関係も十分調べる必要があると、こういうことになるのですか。
午後一時三十四分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員小川友三君を懲罰委員会に付託の件 一、日程第一及び日程第二の陳情
議長は、小川友三君が昭和二十五年度一般会計予算外三件の審議に際し、会議の基本的原則を無視して、委員会における表決及び本会議における討論と相反する表決を本会議において行うと共に、この間極めてまじめさを欠く発言をなしたことは、議院の体面を汚した行動と認め、これを懲罰事犯として懲罰委員会に付託いたします。 —————・—————
————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○食糧統制撤廃に伴う農業危機に関す る緊急質問の件 ○議院の運営に関する件 ○議員小川友三君の懲罰事犯に関する 件 —————————————